内閣府は、去る二〇二二年十二月六日、「日本学術会議の在り方についての方針」(以下、方針)を公表し、あわせて二〇二三年一月二十三日に召集される通常国会において日本学術会議の「改革」に関連する法案を提出する意向を示した。これに対し、私たち日本歴史学協会は、この方針に再考を求める日本学術会議の意向を強く支持し、内閣府に対してこの方針の見直しと日本学術会議の「改革」に関連する法案を通常国会に提出することのないよう強く求める緊急声明を発した。
この間、私たちのみならず、様々な学術団体が日本学術会議の意向を支持する見解や声明を続々と発出していることは、学問に携わる人々の多くが、今般の内閣府の方針に対して私たちと同様の危惧を強く抱いていることを示している。いま、私たちは改めて、このたびの日本学術会議に対する内閣府の方針に強い危惧を抱くことを表明するものである。
かつて、超国家主義や軍国主義によって学問・研究の自由やその学問としての存立を脅かされた痛恨の過去を有する歴史学の立場からは、内閣府の方針において、会員選考のルールや過程への第三者の関与(「選考諮問委員会」の新設)が提起されていること、ならびに、「政府等と問題意識や時間軸等を共有」することが執拗に求められていることを特に問題としたい。いずれもアカデミーとしての日本学術会議の独立性・自律性を否定するばかりでなく、学術そのものの独自の存在意義を否認し、政府や経済界の論理に従属させようとする政府の狙いを露骨に示したものに他ならない。私たちは、学術が政府や経済界との一定の連携・協力を行うことを否定する訳ではないが、その連携・協力は、学問の自由の堅持と相互に尊重しあう態度が前提になければ意味をなさないものである。このたびの内閣府の方針は、そうした望ましい連携・協力の在り方を自ら破壊しようとする不遜極まりないものである。
そもそも民主的国家においては、法に基づかない誤った政策による政府の暴走を抑制・監視し、民主主義を担保するさまざまな制度が導入されてきた。先に第二次安倍政権のもとで、森友・加計問題の追及を回避するために検事総長の任期特例を設ける検察庁法改正が企図されたが、世論の強い批判をうけて頓挫したことも、国民の多くがそのような制度の役割と重要性を認めていることを示したものである。学術会議は、科学の発展をめざし、行政・産業・国民生活に科学の成果を反映させることを目的として設立された組織であるが、「日本学術会議法」は、学術会議が科学に関する重要事項の審議や、政府の諮問に対する答申、あるいは政府への勧告等の職務を、「独立」して行うことを定めている。すなわち、学術会議も、国の機関であると同時に、その職務を、あくまで科学的・学問的知見に基き、「独立」して行うことで、その役割を果たすことができるのである。このような制度の意義は、権力の暴走への歯止めを失ったかつての日本がたどった道を想起すれば、明白であろう。
歴史に学ぶ限り、もし日本学術会議がその自律性を喪失させられて政府や経済界の論理に従属させられる事態が現実化すれば、予想される未来は決して明るいものではない。改めて、日本歴史学協会は、学術会議会員任命拒否以来の政府の姿勢と拙速な日本学術会議「改革」への深刻な懸念を表明し、強く再考を求めるものである。
二〇二三年三月十一日
日本歴史学協会
秋田近代史研究会
大阪大学西洋史学会
大阪歴史科学協議会
高大連携歴史教育研究会
駒沢史学会
ジェンダー史学会理事会
信濃史学会
首都圏形成史研究会
上智大学史学会
専修大学歴史学会
総合女性史学会
千葉歴史学会
地方史研究協議会
中央史学会
中国四国歴史学地理学協会
朝鮮史研究会幹事会
東海大学史学会
東京歴史科学研究会
東北史学会
東洋史研究会
内陸アジア史学会
奈良歴史研究会
日本アメリカ史学会運営委員会
日本史研究会
日本史攷究会理事会・委員会
日本風俗史学会
白山史学会
広島史学研究会
福島大学史学会常任委員会
文化史学会
宮城歴史科学研究会
歴史科学協議会理事会・全国委員会
歴史学研究会
歴史学会
(賛同団体、2023年4月30日現在)