日本歴史学協会ハラスメント防止委員会規程
2023年7月22日制定
第1条 目的歴史学関係学会ハラスメント防止宣言および日本歴史学協会ハラスメント防止ガイドラインの趣旨にのっとり、諸ハラスメントの防止および対応策の実施のために、日本歴史学協会ハラスメント防止委員会(以下、本委員会)を設ける。
第2条 委員会の構成本委員会は、次に掲げる委員により構成される。
(1)日本歴史学協会常任委員会より選出された者2名
(2)歴史学関係学会ハラスメント防止宣言に賛同する、日本歴史学協会の加盟学会(日本歴史学協会会則第5条「学会会員」の意、以下同様)より選出された者10名程度
上記(1)(2)の委員の互選により委員長および副委員長各1名を選出する。
なお、委員の選任にあたっては、原則として男女ともに少なくとも2名以上になるようにする。
また、本委員会が必要だと判断した場合、委嘱委員を若干名置くことができる。
(3)本委員会の委員の選出は、日本歴史学協会常任委員会の承認を得るものとする。
第3条 委員の任期ハラスメント防止委員の任期は日本歴史学協会役員の任期に準じて原則3年とし、期間内の学会選出委員の交代に際しては常任委員会の承認を得るものとする。ただし、再任は妨げない。
第4条 任務本委員会は、以下に掲げる任務を遂行する。
1. ハラスメント防止のための啓発活動
日本歴史学協会および加盟学会の諸活動の中で啓発活動を行う。
2. 事態の把握のための相談活動
(1)日本歴史学協会および加盟学会の会員からのハラスメントの相談の申し込みは、日本歴史学協会ホームページに記載された相談窓口宛の電子メールを通じて受け付ける。
(2)日本歴史学協会および加盟学会が関与するハラスメントに対する、学会員以外からの相談の申し込みは、(1)の申し込みの方法に準ずるものとする。
(3)ハラスメントの相談の申し込みがなされた場合、本委員会は申し出た人に対して事情を聞くために、相談者の意向にしたがって本委員会から選出された2名による面接調査を実施する。
3.相談後の対応
(1)本委員会は、相談を受けた委員の報告にもとづき、事態が日本歴史学協会および加盟学会が問題にすべきハラスメントに該当するかどうかをすみやかに判断する。その際に、必要に応じて、関係する人への面接調査を行なう。
(2)なお、判断の結果は、直ちに申し出た人に伝える。
(ハラスメント相談活動に関わる守秘義務)
4.ハラスメントの相談に関係した委員は、当該相談に関わる学会員および関係者のプライバシー、名誉そのほかの人権を尊重するとともに、知り得た秘密および関係者の個人情報をほかに漏らしてはならない。
(ハラスメントが発生したと判断された場合の対処)
5.本委員会が日本歴史学協会および加盟学会が問題にすべきハラスメントであると認定した場合、被害の拡大を防止するために必要とされる適切な対策を考えて、被害を受けている人のプライバシーに配慮した上で、日本歴史学協会常任委員会に対応を勧告する。なお、ハラスメント認定の際には、外部の専門機関の積極的な活用を諮るものとする。
6.日本歴史学協会および加盟学会が問題にすべきハラスメントであると認定された場合で、加害者と判断される者が日本歴史学協会および加盟学会の会員であれば、5.に定める適切な対策とは別に、その会員に対する対応を日本歴史学協会常任委員会に勧告する。
7.日本歴史学協会および加盟学会が問題にすべきハラスメントであると認定された場合で、加害者と判断される者が日本歴史学協会および加盟学会の会員以外であれば、その者への対応を日本歴史学協会常任委員会に勧告する。
(学会活動・学会業務を安全に保つための方策)
8.ハラスメントを受けたと認定された人の、その後の日本歴史学協会および加盟学会での学会活動や学会業務の安全を脅かす緊急の案件が発生した場合、その案件の内容に応じて、被害を受けている人のプライバシーに十分に配慮した上で、適切な対応を日本歴史学協会常任委員会に速やかに勧告する。
9.ハラスメントを受けたと認定された人が、ハラスメントによって日本歴史学協会および加盟学会の学会活動や学会業務から離れざるを得なくなった場合、その復帰に際しては、相談者の意向を踏まえた上で、円滑に実施されるように日本歴史学協会常任委員会に対応を勧告する。
10. 委員の中立性
本委員会の委員が当該事案に関係するものである場合には、かかる審議には参加しない。
第5条 情報の共有および公開前条に定める相談活動などによって知り得た情報の、本委員会内部における共有や日本歴史学協会および加盟学会への報告などでの公開については、プライバシーに十分に配慮して行う。
ハラスメント情報の公開は、さらなるハラスメントの防止にとって有効な手段であると認識し、プライバシーの保護に留意しつつ積極的に行う。
上記の活動を行うために、本委員会は少なくとも年に1回委員会を開催するほか、必要に応じて臨時の委員会を開催する。
第7条 規程の改廃本規程の改廃は、日本歴史学協会総会の決議を経て行う。