会則

日本歴史学協会会則 (正文は縦組み)

制  定  一九五四・ 二・ 九

実  施  一九五四・ 四・ 一

改  正  一九八七・ 六・二〇

改  正  二〇〇三・ 六・二八

改  正  二〇〇六・ 七・二五

改  正  二〇〇八・一〇・二五

最終改正  二〇一八・ 七・二一

(総 則)

第一条 本会は、日本歴史学協会(The Japanese Historical Council)と称する。

第二条 本会の事務所は、委員長もしくは副委員長の所属機関に置く。

(目的および事業)

第三条 本会は、歴史学の向上発展に寄与することを目的とする。

第四条 本会は、前条の目的を達成するために、歴史学に関する研究者および学界・研究機関相互の連絡をはかり、歴史学界の重要事項を審議してその実現に努め、また、歴史学に関する国際的な学術交流をはかるための事業を行う。

(会 員)

第五条 本会の会員は、個人会員・学会会員の二種とする。

第六条 個人会員とは、本会の目的(第三条・第四条)に賛同するもので、本人が加入の申込みを行ったものをいう。なお、学籍をもつものについては会費の減免を行うことができる。

第七条 学会会員とは、左の各号に該当するものであって、本会に対して所定の手続きによる登録を行い、本会の委員会において承認を得た学会等をいう。

一、歴史学に関する学術研究団体であること。

一、学術刊行物を定期的に発行していること。

一、会名・代表者名・事務所住所等の明瞭なものであること。

第八条 会員は、本会に対して会費を納入しなければならない。当該年度までの会費を、その年度の始まる日の前日までに納入していない時は、その年度に行われる委員推薦に係わる諸権利を喪失する。

(総 会)

第九条 総会は本会の最高決定機関であって、毎年一回開催される。総会は、委員会・特別委員会・学会会員連絡会から会務の報告を受け、また、提出された議案を審議し、決定する。

第十条 総会は、委員長が招集する。委員長は、前条に定めた定期総会のほか、個人会員の三分の一以上、もしくは学会会員の三分の一以上の請求があるときには、臨時総会を招集しなければならない。

第十一条 総会には、個人会員のすべて、および学会会員ごとに一名の代議員が出席する権利をもつ。

第十二条 総会の通知、および提出議案は、総会開催の二十日前に会員に発送しなければならない。

第十三条 総会において、五名以上の会員の賛成をもって動議が提出された場合には、議長はその採否を総会に諮ったうえ、ただちに議案として上程しなければならない。

第十四条 総会の議長は、総会において選出する。

第十五条 総会の決定には、出席会員の三分の二以上の賛成を要する。議決には、議長も参加することができる。

(役 員)

第十六条 本会に、左の役員を置く。

一、個人委員と学会会員推薦委員。

二、委員長一名、副委員長一名、常任委員二十三名。

三、監事二名。

第十七条 役員の任期は、三年とする。ただし、重任を妨げない。

第十八条 委員は、委員会を組織し、委員長・副委員長および常任委員を互選し、総会の決定に従って本会の会務を掌る。

第十九条 常任委員は常任委員会を組織し、常時本会の会務を執行する。

第二十条 委員長は本会を代表し、委員会および常任委員会の議長となる。委員長に事故のあるときは、副委員長がその職務を代行する。なお、委員長、副委員長は対外的には会長、副会長と称することができる。

第二十一条 監事は、本会の会計を監査する。

(役員の選出)

第二十二条 委員は、左の各号の定めによって会員のうちから推薦し、総会の承認をうける。

一、(個人委員)委員会は、全個人会員の中から次期個人委員候補者として二十五名を選考し総会に推薦する。次期個人委員候補者の選考に係わる細則は別に定める。

二、(学会会員推薦委員)学会会員は、各一名の委員を推薦することができる。

第二十三条 監事は、総会において選出する。

第二十四条 役員の選出に当たっては、常任委員会が選挙管理委員会を構成する。

第二十五条 役員の選出に関する細則は、別に定める。

(特別委員会・学会会員連絡会)

第二十六条 本会は、必要あるとき、委員会の議を経て特別委員会を設けることができる。
 特別委員会の委員は、委員、または会員のなかから委員会が選定するほか、当該特別委員会の推薦するものを加えることができる。また、特別委員会委員長は、当該特別委員の互選によって選出し、当該特別委員会の議長となる。

第二十七条 本会は、必要あるとき、委員会の議を経て、各学会会員ごとに一名の代表によって構成される学会会員連絡会を設けることができる。その議長は、本会の委員長がこれに当たる。

(議 決)

第二十八条 委員会・特別委員会および学会会員連絡会は、その構成員の委任状を含む過半数の出席をもって成立し、その議決は、出席者の過半数による。ただし、可否同数のときは、議長の決に従う。

(会 計)

第二十九条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、三月三十一日をもって終る。

第三十条 本会は、会計年度ごとに事業予算を組み、総会の承認を経てこれを実施する。また、会計年度ごとに決算を行い、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第三十一条 本会の事業遂行のための経費は、会費その他をもってこれにあてる。

第三十二条 本会の会費の年額は、個人会員については一、五〇〇円、学会会員については五、〇〇〇円とする。ただし、個人会員のうち学籍をもつものについては一、〇〇〇円とする。

(付 則)

第三十三条 本会の会則は、委員会の審議を経たのちに総会の決議によって変更することができる。

第三十三条 本会の会則は、委員会の審議を経たのちに総会の決議によって変更することができる。

第三十四条 この会則は二〇一八年度から効力を有する。

以上